2019年8月31日。税務署から封書が届いた。書状の題名は「保管されている書類の提出のお願い」。
オンラインで確定申告をすることにより各種証明書の提出を省略した人や医療費控除を受けるための領収書の提出を省略した人の中から税務署は「一定の方を抽出し」それらの書類の提出を要求できることになっているらしい。
つまり私がその一定の方のうちの一人として選ばれてしまったということ。
そのときの私のツイートはこちら。
ぎゃふ~ん。書類送付後、音沙汰無いと思ったら今度は電話着信。怪しい電話かと思ったら検索により税務署からだったことが判明・・・。一体何だらう・・・。
— きゃふぃ~ (@I_love_kookas) September 30, 2019
「提出していただく書類」としてリストにチェック印が付けられていたのは下記(1)~(5)の5種類。
(1)特定口座年間取引報告書
(2)医療費の領収書
(3)「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
(4)小規模企業共済等掛金控除の掛金額の証明書
(5)生命保険料控除の支払額などの証明書
上記(2)以外はいずれも例年と申告内容に大きな差はなかったのだが今回初めて医療費控除を受けるための手続をしたことにより税務署の注意が私の申告内容に向けられてしまった可能性がある。
2018年は夫も私も例年と比べて通院と治療薬の使用とが比較的多くなり2人分を合わせると10万円を超えてしまった。医療費控除を受けたとしても戻ってくる金額は少し。その金額は夫が医療費控除を担当税理士に依頼するために必要な料金とほぼ同額らしい。それなら医療費控除は受けないで良いと夫が言うので、2018年分は私が医療費控除を受けるための手続をしてみよう、経験にもなるし、ということになったのである。ちなみに私は税理士には頼まずに自分で青色申告をしている。
金銭的なことだけを考慮すれば、医療費控除を受けたことは結果的に失敗だったかもしれない。そもそも医療費控除を受けるための手続に必要な明細書への入力が結構面倒で時間がかかる。そして今回の封書が届いたことにより少し心配になりあれこれ検索したり領収書をまとめたり封筒に入れて郵送したりするための手間と時間がかかってしまった。さらに、上記ツイートへの返信にあるように書類提出後に電話がかかってきたときにもまた心配になりあれこれ検索するのに少し時間をかけてしまった。小心者は色々面倒である・・・。
よって、普段は医療費控除を受けていない方が初めて医療費控除を受けようとするときは、その費用対効果を考えてした方が良いだろう。
ちなみに家族の中で一番所得の多い人が医療費控除を受けるための手続をするとお得と言われているが、我が家は夫婦の財布を分けており家庭全体の損得は考えずに何事も割り勘で処理してしまっている。
要求された書類を上記封書の受領から数日後に郵送したところ約1か月後に上記の通り電話がかかってきた。スマホに見覚えのない番号が表示されたのでそのときは電話に出なかったのだが着信履歴から番号を検索してみたところ管轄の税務署からの電話であることがわかった。そのときのツイートが上記ツイートへの返信である。
上記の通り、この電話に対しても若干びびって検索もしてしまったのだが特に思い当たることもなく、再び電話がかかってくるのを待つことにした。申告内容に誤りがあるかもしれないので調査に行きます、という電話である可能性もゼロではないのかな・・・、と不安に思いつつも。
そうしたらその1週間後に再び電話があり、今度こそは、と電話に出ると、税務署の年配の男性からだった。威圧感もなく横柄でもなくいたって紳士的に「送ってもらった書類を確認していたら計算間違いと思われるところがあって電話したのですが。」とのこと。その間違いとは、私が提出した上記(3)の書類のうち、国民健康保険の納付額証明書に記載の額と私が確定申告のときに入力した国民健康保険の納付額が合わないことだとおっしゃる。
それもそのはずで、うちでは国民健康保険料も夫婦で割り勘にしているため私が入力した額は証明書に記載の額の半額なのだ。その旨を説明したところ「それでしたら書類に問題はもう無いので返送します。書類は5年間保管しておいてください。」と言われた。いや~、ほっとした。そのときのツイートがこちら。なお、ツイートの「納税額が低く」は「納税額が高く」の間違いである(^^;)。
ちょっとちょっと~!税務署って納税者に計算間違いがあっても納税額が低くなっている間違いだったらわざわざ指摘なんてしてこないって聞いていたんだけれど、先日の税務署からの電話は、そういう指摘だったわよ!!!びっくり。健保料の申告が少ないのは夫婦で折半しているからと説明したら無罪放免。
— きゃふぃ~ (@I_love_kookas) October 8, 2019
実は書類を送るときに「国保の証明書の額は〇〇円になっていますが夫と半額ずつ負担しているので確定申告では(二人とも)△△円で申告してあります。」っていう説明を書いた紙を同封しておいた方がいいかな、と考えたのだ。でも税額が間違って増えている分には税務署はいちいち指摘なんてして来ない、という説(?)を信じ、そのような説明は入れなかったのである。後の祭りだが、やっぱり入れておけば良かったかなと思う。
少なくとも管轄の税務署は思っていたよりも良心的なところだったということもわかり、ブログのネタも出来たし、まぁ医療費控除を受けるための手続は完全なる無駄でもなかったかな、と思った次第である。
下の写真は後日返送されてきた領収書に添付されていた手紙である。めでたし、めでたし。
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